
介護施設とは
介護施設は、介護サービスの種類の数だけ存在します。
下記は、介護サービスの一覧となっています。
介護サービスの種類と内容
介護の相談・ケアプラン作成
居宅介護支援(ケアマネジメント)
介護を必要とされる方(要介護1〜5)が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャーが心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等にそってケアプランを作成したり、さまざまな介護サービスの連絡・調整などを行います。
※『要支援』の方のケアプランは地域包括支援センターが作成します
- アセスメント
- ケアマネジャーが利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況や生活環境などを把握し、課題を分析します。
- 話し合い
- ケアマネジャーと利用者・家族・サービス提供事業者で、利用者に自立支援に資するサービスの検討を行います。
- ケアプラン作成
- 課題や話し合いを基本に、ケアマネジャーと一緒に利用するサービスの種類や回数を決め、サービス利用の手続きを行います。
自宅に訪問
訪問介護(ホームヘルプ)予防
介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、身体介護や生活援助を行います。
★通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。
- 〈身体介護〉
- 利用者の身体に直接接触して行う介護サービス(入浴・排せつ・食事など)
- 〈生活援助〉
- 身体介護以外の介護で、本人若しくは家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービス(掃除・洗濯・調理など)
訪問入浴介護予防
浴槽を積んだ入浴車で自宅を訪問し、看護職員と介護職員が入浴の介護を行います。(全身浴・部分浴・清拭)
訪問看護予防
看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。
- 血圧、脈拍、体温などの測定、病状のチェックなど
- 食事、清潔、排せつのケアや水分・栄養管理
- 在宅酸素、カテーテルやドレーンチューブの管理、褥瘡の処理、リハビリテーションなど
- 薬の飲み方と管理 ・在宅での看取り ほか
訪問リハビリテーション予防
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、実際の生活の場で行うことのできる訓練法や介助の仕方や環境整備など、療養上必要な指導を行います。
- 〈身体機能〉
- 関節拘縮の予防/筋力・体力の維持/褥瘡の予防/自主トレーニングの指導
- 〈日常生活〉
- 歩行練習(屋内外)/基本動作訓練(寝返り・移乗動作等)/日常生活動作訓練(食事・入浴・トイレ動作等)
- 〈家族支援〉
- 歩行練習(屋内外での介助方法の検討、指導)/福祉用具・自助具の提案/住宅改修に関する助言 ほか
夜間対応型訪問介護地域
夜間帯に訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、介護を行います。(定期巡回・随時対応の2種)
- 〈定期巡回〉
- 夜間帯(18~8時)の水分補給・排泄介助・オムツ交換・寝体位交換・就寝起床介助など
- 〈随時対応〉
- 転倒・転落・急な体調不良の時などの介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護地域
訪問介護と訪問看護が一体的に連携しながら、定期的な巡回や随時通報への対応を行います。(24時間365日対応)
施設に通う
通所介護(デイサービス)予防
利用者が通所介護の施設に通い(または送迎)、食事・入浴・その他の必要な日常生活上の支援や、健康管理・レクリエーション・生活機能訓練などを日帰りで行います。
通所リハビリテーション(デイケア)予防
利用者が通所介護の施設に通い、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行います。
- 〈理学療法〉
- 日常生活に必要な基本動作を行う機能の維持・回復
- 〈作業療法〉
- 心身の機能や社会適応力の維持・回復
- 〈言語聴覚療法〉
- 発声・発語等の言葉の訓練、嚥下の機能訓練など
療養通所介護予防
看護師による観察を必要とする難病・認知症・脳血管疾患後遺症等、重度要介護者やがん末期患者が対象です。利用者が通所介護の施設に通い(または送迎)、日常生活上の支援・機能訓練・口腔機能向上などを行います。
- 健康状態の確認
- 食事、入浴、排泄の介助
- 医療処置管理(褥瘡処置など)
- 機能訓練(リハビリテーション)など
認知症対応型通所介護予防地域
認知症の利用者が対象で、専門的なケアを行います。利用者が通所介護の施設に通い(または送迎)、日常生活上の支援・機能訓練・口腔機能向上などを行います。
- 食事、入浴、排泄の介助
- 生活等に関する相談・助言
- 健康管理
- 機能訓練(リハビリテーション)など
訪問・通い・宿泊を組み合わせる
小規模多機能型居宅介護予防地域
利用者の選択に応じて「通い」を中心に、「宿泊(短期間)」や「訪問」を組合せ、在宅での生活維持の支援を行います。
- 「通い」「訪問」「泊まり」どのサービスも顔なじみのスタッフが対応
- 24時間体制で緊急時の対応も可能
- 少人数登録制
- 介護度が中重度になっても、住み慣れた自宅での生活が可能
複合型サービス地域
「小規模多機能型居宅介護」と「訪問看護」の組合せが提供可能なサービスです。要介護度が高く医療的なケアを必要とする人が、在宅で支援を受ける事ができます。
短期間の宿泊
短期入所生活介護(ショートステイ)予防
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが短期間の入所を受け入れ(連続利用日数は30日まで)、日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。 家族の介護負担を軽減する目的でも利用されます。
- 食事、入浴、排せつの介護
- 機能訓練(リハビリテーション)ほか
短期入所生活介護(ショートステイ)予防
介護老人保健施設や介護療養型医療施設及び療養型病床群を有する医療機関が短期間の入所を受け入れ、医療及び機能訓練、日常生活上の支援などを提供します。
- 医師、看護職員、理学療法士等からの医療や機能訓練
- 食事、入浴、排せつの介護 ほか
施設等で生活
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症などで、常に介護が必要で自宅での生活が難しい方のための施設です。日常生活上の支援や、機能訓練、健康管理、療養上の世話などを提供します。
- 食事、入浴、排せつの介護
- 健康管理(バイタルチェック等)
- 機能訓練(リハビリテーション)
- レクリエーション ほか
介護老人保健施設
リハビリテーションなどの医療サービスを提供し、家庭への復帰を目指す施設です。看護、リハビリテーション、日常生活上の支援まで、併せて提供します。
- 理学療法士、作業療法士、看護師などによるリハビリテーション
- 診察、投薬、検査などの医療ケア、看護
- 食事、入浴、排せつの介護 ・レクリエーション ほか
介護療養型医療施設
長期間療養を必要とする高齢者が治療や療養をを中心としたサービスを受ける施設です。必要な医療サービス、日常生活上の支援、機能訓練を提供します。
★特別養護老人ホームや介護老人保健施設に較べて、医療や介護の必要度が高い方が対象
- 療養上の管理、看護
- 食事、入浴、排せつの介護
- 機能訓練(リハビリテーション)
- ターミナルケア ほか
特定施設入居者生活介護予防
介護保険の指定を受けた有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホームなどが、日常生活上の支援や、機能訓練・療養上の世話などを行います。
★外部の指定介護サービス事業者と連携してサービスを提供する有料老人ホームもあります。(外部サービス利用型)
- 食事、入浴、排せつの介護
- 機能訓練(リハビリテーション)ほか
地域密着型サービス(地域に密着した小規模な施設等)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)予防地域
認知症の高齢者に対して、共同生活住居で家庭的な環境の下、日常生活上の支援や、機能訓練などを行います。能力に応じ自立した日常生活を支援します。
(少人数制:5人~9人)
- 食事、入浴、排せつの介護
- 機能訓練(リハビリテーション)ほか
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護地域
定員29名以下の小規模で運営される介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、日常生活上の支援・機能訓練・療養上の世話などを行います。
★常時介護が必要で、家庭での生活が困難な方が対象
- 食事、入浴、排せつの介護
- 機能訓練(リハビリテーション)
- 健康管理
- 療養上の世話 ほか
地域密着型特定施設入居者生活介護地域
指定を受けた定員が29人以下の有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームなどが、日常生活上の支援・機能訓練・療養上の世話などを行います。
- 食事、入浴、排せつの介護
- 療養上の世話
- 機能訓練(リハビリテーション) ほか
福祉用具を使う
福祉用具貸与予防
利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図る為、指定を受けた事業者が福祉用具を貸与します。
★福祉用具貸与の対象種目(要介護度に応じて異なります)
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置
特定福祉用具販売予防
指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、『貸与になじまない』福祉用具を販売します。
★福祉用具販売の対象種目(要介護度に応じて異なります)
- 腰掛便座
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 移動用リフトのつり具の部分